税理士法人 青山会計|女性のための相続贈与相談センター

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よくある質問

Q. 相続税の申告書はどうやって作成すればいいですか?

A. 当事務所の女性税理士と女性スタッフが専門知識を活かして相続税申告書を作成いたします。相続税申告書の提出は相続開始(大切な方が亡くなられてから)10カ月以内という期限がございますので、お早めにご相談ください。

ご相続の詳細や資産状況を確認し、相続税申告書の作成だけでなく、他の専門家と連携して、不動産の名義変更手続きから預貯金・株式の相続手続きまでワンストップでお手伝いさせていただきます。

Q. 相続財産の遺産分割はどうすればいいですか?

A. 相続人の皆さまの話し合いにて遺産の分割内容を決めていただきます。

「このように分割したら、それぞれの相続税はいくらになるのか?」
「どのような分け方をすると、相続税がお得になるのか?」
相続人様のご要望からいくつかのシミュレーションパターンをお出しすることができますので、遺産分けをする際の材料としていただけます。
遺産分割内容が決まったときには、提携する女性行政書士が「遺産分割協議書」を作成いたします。

●協力提携先士業
青山行政書士事務所様 当事務所2階

Q. 不動産の名義変更手続きについて教えてください。

A. 不動産の相続名義変更手続きは、当事務所の提携司法書士が代行いたします。
必要書類の準備や税務上の影響についてもご説明いたします。どなたが相続するかによって、小規模宅地等の特例などによる土地の評価減が適用できるかどうかが変わります。ぜひご相談ください。

●協力提携先士業
宮田合同司法書士事務所

Q. 相続税の節税対策はありますか?

A. 相続税の節税対策について、当事務所の専門スタッフがご提案いたします。
適用可能な控除や特例などを活用し、負担を軽減する方法をお伝えします。

例えば・・・
どなたが土地を相続するかによって、小規模宅地等の特例による土地評価額の減額が適用できるかどうかが変わりますので、その検討をするなど様々な優遇措置をお知らせいたします。

Q. 相続に関する相談は有料でしょうか?

A. 初回のご相談は、1時間程度を無料で承っております。
相続に関する疑問やご要望をお聞かせください。

2回目以降のご相談は有料となりますが、当事務所にサポートをご依頼いただいた場合は、ご依頼いただいた事項に関するご相談について別途費用はかかりません。

Q. 妻である私がすべての財産を相続すれば税金はかからないと聞いたのですが・・・

A. 確かに、奥様が相続した財産が「1億6千万円以下」もしくは「配偶者の法定相続分相当額以下」であれば、配偶者の税額軽減という制度により、奥様に相続税がかからない場合があります。

ただし、この制度を使うには、原則として相続税申告書の提出が必要です。「税金が出ないから申告しなくてよい」と自己判断しないようご注意ください。

また、ご主人の相続財産をすべて奥様が相続することで、今回は相続税がかからなかったとしても、今度は奥様が亡くなったとき、今回相続された財産とご自身の財産によって、子供たちに及ぶ相続税の負担が大きくなってしまう可能性があります。
1次相続(夫の相続)と2次相続(妻の相続)の2つを考慮する遺産分割が必要です。ぜひご相談ください。