税理士法人 青山会計|女性のための相続贈与相談センター

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遺産分割協議書の作成

提携士業による遺産分割協議書の作成

当事務所では、お客様の手続きが一ヶ所で完結するよう、信頼できる提携士業とのネットワークを活かし、各分野の専門家と連携して対応しています。

相続が発生すると、多くの方が初めて経験する手続きに戸惑い、不安を感じるものです。

「何から始めたらよいのか分からない」
「誰に相談すればいいのか見当がつかない」
といった声も少なくありません。

当事務所では、そのようなお悩みに応えるため、相続に関するご相談を一括して受け付ける“相続総合窓口”としての機能を備えています。


遺産分割協議書とは、相続財産をどう分けるのか話し合いの結果を書面化したものを指します。

この遺産分割協議書は、相続税申告書や不動産名義変更、金融機関等の相続手続きをする際に使用します。

金融機関指定の書類に相続人全員が署名捺印をすることで、遺産分割協議書の代わりとすることもできますが、何枚も署名捺印をしてもらうよりも、遺産分割協議書1枚でまとめてそれを各手続きで使用した方がスムーズです。


「どのような書き方をすれば、金融機関等の相続手続きを簡単にできるか」
「遺産分けを贈与とみなされないような書き方」
「万が一、相続人たちの知らない財産が発覚したときの対処法」

様々なことを想定し、スキルをもった専門家が作成いたします。

相続にまつわるお悩みをひとつずつ整理し、心の負担を和らげながら、最適な解決へと導けるよう努めております。